【2026年版】大学生のバイト「年収の壁」早わかり!136万・150万・178万…結局いくらまで働ける?
(新入生)
まどさん、12月はバイトのシフトを増やしたいんですけど、友達から「103万円を超えると親に怒られるよ」って言われて……。でも「160万円になった」っていう話も聞くし、結局いくらまで働いていいんですか?
毎年この時期になると、窓口でもその質問が本当に増えるんだ。しかも、ここ2年で制度が大きく変わったから、先輩や親の情報が古いままってこともよくあるの。今日は2026年の最新ルールで整理しよう!
こんにちは、中堅私大で職員をしている「まどさん」です。
11月から12月にかけて、窓口には「年末のシフト、入れても大丈夫ですか?」という相談がぐっと増えます。バイト代が増えるのはうれしいけれど、「扶養から外れて親に迷惑をかけたらどうしよう」と不安になりますよね。
実は「年収の壁」は1つではありません。自分の税金の壁、親の税金の壁、親の健康保険の壁がそれぞれ別の金額で存在していて、しかも2025年・2026年と続けて大きく変わりました。
この記事では、19〜22歳でアルバイト収入(給与)だけの大学生を想定して、2026年の「壁」をできるだけシンプルにまとめます。読み終わる頃には、12月のシフトをいくら入れていいのか、自分で判断できるようになりますよ。
まず結論!2026年の「年収の壁」早見表
細かい話の前に、まずは全体像からね。この表をスクショしておくと便利だよ!
| 年収の目安 | 何が起こる? | 影響を受ける人 |
|---|---|---|
| 110万円前後 | 住民税がかかり始める(自治体で異なる) | 自分 |
| 136万円 | 親の「扶養控除」の対象から外れる。ただし159万円までは別の控除で親の税金は変わらない | 親 |
| 150万円 | 親の健康保険の扶養から外れる(19〜22歳) | 自分と親 |
| 159万円 | 親の税金の控除が少しずつ減り始める | 親 |
| 178万円 | 自分に所得税がかかり始める | 自分 |
まどさんの結論:いちばん気をつけたいのは「150万円未満」
税金の壁は超えても負担が少しずつ増えるだけですが、健康保険の扶養は超えた瞬間に自分で保険料を払うことになります。迷ったら「交通費も含めて年150万円未満(月12.5万円未満)」を目安にしましょう。
1-1. そもそも「年収の壁」って何?
「年収の壁」とは、ある金額を超えると税金や保険料の負担が発生したり、親が受けている優遇がなくなったりする境目のことです。大きく分けると次の2種類があります。
- 税金の壁:所得税・住民税。毎年1月〜12月のバイト代の合計で判定します。
- 社会保険の壁:親の健康保険の扶養に入れるかどうか。「これから1年間の見込み収入」で判定します。
この2つは判定の仕方がまったく違います。「税金の話」と「保険の話」を分けて考えるのが、混乱しないコツです。
1-2. 「103万円の壁」はもう古い情報です
少し前まで「103万円の壁」が有名でしたが、税制改正で次のように変わりました。
| 年 | 自分の所得税がかかり始める額 | 親の扶養控除の上限 |
|---|---|---|
| 2024年まで | 103万円 | 103万円 |
| 2025年 | 160万円 | 123万円 |
| 2026年 | 178万円 | 136万円 |
(新入生)
えっ、たった2年でこんなに変わったんですか!? 親の話が「103万円」のままなのも納得です……。
そうなの。だから親御さんとも「今年の数字」で話をするのが大事なんだ。
自分にかかる税金の壁(住民税・所得税)
2-1. 住民税:110万円前後から
住民税は、住んでいる市区町村に納める税金です。所得税よりも低い金額からかかり始めるのがポイントで、目安は年収110万円前後です(自治体によって少し違います)。
住民税は「翌年」に請求が来ます。今年たくさん働いた分は、来年の6月ごろに通知が届くので、そのときに慌てないよう少し残しておくと安心です。
2-2. 所得税:178万円から
2026年分からは、給与収入だけなら178万円まで所得税はかかりません。
ただし、バイト先によっては毎月の給料から所得税が天引き(源泉徴収)されていることがあります。これは「仮払い」のようなもので、払いすぎた分は年末調整か確定申告で戻ってきます。
- バイトが1か所だけ:バイト先の年末調整で精算されます。「扶養控除等申告書」は必ず提出しましょう。
- バイトを掛け持ちしている:年末調整は1か所でしかできないので、翌年2〜3月に自分で確定申告をすると、天引きされた税金が戻ってくることがあります。
2-3. 「勤労学生控除」を知っていますか?
学生には「勤労学生控除」という制度があり、申告すると税金が軽くなる場合があります。年末調整の書類に記入欄があるので、バイト先から書類を渡されたら確認してみてください。わからなければ、バイト先の担当者に「勤労学生控除を受けたい」と伝えればOKです。
親にかかる税金の壁(136万円・159万円)
(新入生)
自分の税金はわかったけど、「親に迷惑がかかる」っていうのはどういうことですか?
親御さんは、19〜22歳の子どもを養っていると、税金を安くする大きな控除(最大63万円)を受けられるんだ。君のバイト代が増えると、この控除が使えなくなることがある、というのが「親の壁」だよ。
3-1. 136万円までは「特定扶養控除」でこれまで通り
19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点の年齢)の子どもの年収が136万円以下なら、親は「特定扶養控除」として63万円の控除を受けられます。2025年は123万円だったので、13万円分ゆとりが増えました。
3-2. 136万〜159万円でも親の税金は変わらない
136万円を超えても、すぐに親の負担が増えるわけではありません。19〜22歳の子どもには「特定親族特別控除」という仕組みがあり、年収159万円までは同じ63万円の控除が受けられます。
ただし、この控除は親が勤務先に申告しないと受けられません。年収が136万円を超えそうなときは、必ず親に伝えておきましょう。
3-3. 159万円を超えると、少しずつ控除が減っていく
159万円を超えると、親の控除額が段階的に減っていき、年収197万円を超えるとゼロになります。
「1円でも超えたら一気に損をする」わけではないので、税金の壁については必要以上に怖がらなくて大丈夫です。
いちばん気をつけたい「社会保険の壁」150万円
ここからが本題!窓口で「知らなかった……」となるのは、だいたいこの健康保険の話なんだ。
4-1. 19〜22歳は「150万円未満」に広がった
学生の多くは、親の勤務先の健康保険に「被扶養者」として入っています。これまでは年収130万円未満が条件でしたが、2025年10月から、19歳以上23歳未満の人は150万円未満に広がりました。
4-2. 税金の壁とはここが違う!3つの注意点
- 「見込み」で判定:1〜12月の合計ではなく、「これから1年間にいくら稼ぎそうか」で判断されます。月の目安は12.5万円未満です。
- 交通費も含む:税金の計算では含まれない通勤手当(交通費)も、健康保険では収入に含まれるのが一般的です。
- 年齢はその年の12月31日時点:4年生で23歳になる年は、130万円未満の基準に戻ることがあります。
4-3. 超えてしまうとどうなる?
扶養から外れると、自分で国民健康保険に入り、保険料を払うことになります。金額は住んでいる自治体や収入によって違いますが、年間で数万円以上かかることも珍しくありません。
さらに、親の会社の「家族手当」が止まるケースもあります。基準は会社ごとに違うので、気になる人は親に確認してもらいましょう。
4-4. 「106万円の壁」は学生には原則関係なし
ニュースでよく聞く「106万円の壁」は、バイト先の社会保険に加入する条件の話です。昼間に通う大学生は原則として対象外なので、今回は気にしなくて大丈夫です(休学中や夜間の学生などは例外があります)。
11月・12月にやるべき「年収の壁」チェックリスト
(新入生)
なるほど……。じゃあ、今から何をすればいいですか?
年末にあわてないために、次の5つをやってみてね。10分あればできるよ!
- 給与明細で1〜10月の合計を出す:バイト先のアプリや明細で確認できます。掛け持ちしている人は全部足しましょう。
- 11月・12月の見込みを足してみる:136万円・150万円・159万円のどこに近いかをチェック。
- 交通費込みの月収も確認する:健康保険は月12.5万円未満が目安です。
- 親に年収の見込みを伝える:特に136万円を超えそうなら、親の会社での申告が必要です。
- 年末調整の書類を出す:バイト先から書類を受け取ったら、提出を忘れずに。
ちょっと待って!業務委託(ウーバーイーツなど)の収入がある人へ
業務委託の報酬は「給与」ではないため、この記事の計算とは別のルールになります。確定申告が必要になることも多いので、早めに確認しておきましょう。
窓口でよく聞かれる質問Q&A
Q1. もう150万円を超えそう…今から何とかなりますか?
健康保険は「これから先の見込み」で判断されるので、まずは今後の働き方を調整することが大切です。すでに超えてしまいそうな場合は、ひとりで抱え込まずに早めに親に相談し、親の勤務先や健康保険組合に確認してもらいましょう。後から「実はずっと超えていた」とわかると、さかのぼって手続きが必要になることもあります。
Q2. 奨学金や仕送りも「年収」に入りますか?
税金の計算では、奨学金や仕送りはバイト代のような「所得」にはあたらず、年収の壁の計算には含まれません。ただし、健康保険の扶養の判定では収入の範囲の考え方が健康保険組合によって異なることがあるので、心配な人は確認してみてください。
Q3. 給料日が1月の「12月分のバイト代」はどっちの年?
税金の計算では、原則として「実際に支払われた日」が属する年で数えます。12月に働いた分でも、支払いが1月なら翌年分です。給料の締め日と支払日を確認しておくと、ギリギリの調整がしやすくなりますよ。
まどさんからのアドバイス:「働きすぎない」ことも大事
年収の壁を気にして働く時間を調整するのは、決して悪いことではありません。でも、窓口で相談を受けていると、壁より心配なのはバイトの入れすぎで授業や体調が崩れてしまうことです。
12月から1月は、レポートや期末試験が重なる時期でもあります。シフトを決めるときは、お金のことと同じくらい「試験期間に休める余裕があるか」も考えてみてくださいね。
そして、生活費を少しでも浮かせたい人は、学生向けのサービスを上手に使うのもおすすめです。
税金や保険のルールは、家庭の状況によって変わることもあるよ。最終的には、バイト先や親の勤務先、加入している健康保険組合に確認してね。わからないことがあれば、大学の学生相談の窓口に来てくれてもいいからね!
※この記事は2026年11月時点の制度をもとに、19〜22歳でアルバイト(給与)収入のみの大学生を想定して作成しています。実際の扱いは、個別の状況や勤務先・健康保険組合の規定によって異なる場合があります。


